施設基準に関する掲示
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歯科初診料の注1に規定する施設基準
歯科外来診療における院内感染防止対策に関する基準です。
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歯科外来診療医療安全対策加算1
歯科診療時の偶発症や緊急時に対応できる体制、および感染症対策のための設備などを整えている施設に対して算定される加算です。
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歯科外来診療感染対策加算1
歯科診療所が院内感染防止対策を徹底していることを評価する施設に対して算定される加算です。
• 歯科治療時医療管理料
全身疾患などのリスクがある患者さんの歯科治療時に、必要な医学的管理を行った場合に算定できる診療報酬のことです。
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在宅患者歯科治療時医療管理料
高血圧、心不全、脳血管障害などの基礎疾患を持つ患者が歯科治療を受ける際に、全身状態をモニタリングして管理した場合に算定される費用です。
• 咀嚼能力検査
歯の喪失や加齢などにより口腔機能の低下が疑われる患者さんを対象に、咀嚼能力検査を実施できる体制を整えています。
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手術用顕微鏡加算
歯科治療や手術で手術用顕微鏡(マイクロスコープ)を使用した精密な処置を行った場合に算定される加算です。
• 口腔粘膜処置
再発性アフタ性口内炎のレーザー治療を実施できる体制を整えています。
• 歯科技工士連携加算2
歯科技工士と情報通信機器(オンラインシステムなど)を活用して密接に連携し、高品質な補綴物(被せ物や入れ歯など)の製作に努めています。
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CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
コンピュータ支援設計・製造技術を用いて作製される補綴物(クラウンやインレー)を提供する場合に算定されます。
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歯根端切除手術の注3
歯根端切除術を行うための体制や技術を有する施設に対して設けられた施設基準です。
• レーザー機器(手光機)
レーザー機器を用いた高度な歯科治療を提供しています。
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補綴管理料
入れ歯やクラウンなどの補綴物の長期的な管理・調整を行う体制を持つ歯科医療機関が対象となる管理料です。


